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お墓と税金
お墓に課せられる税金は、墓石工事代にかかる「消費税」のみです。
購入する際の「取得税」や、継承する際の「相続税」はかかりません。
墓地の所有権はあくまでも墓地を管理運営する側にあり、永代使用料を支払って得る権利は所有権ではなく、使用権です。ですから「取得税」の対象から外れます。また、所有する財産を継承するわけではないので「相続税」も必要ありません。「固定資産税」も課税されません。
お墓の継承
お墓の継承は墓地の使用権を引き継ぐことと、祭祀の主宰を引き継ぐことの二つを意味します。一般的にその家の長男が継ぐ慣習がありますが、血縁者であれば女性でも継ぐことができます。お墓を継承する際は、墓地管理者に使用者の名義変更の手続きをします。霊園の場合は使用規則や契約約款などに「使用権の継承」という項目があります。
墓地の譲渡
墓地は第三者に譲渡することはできません。なぜなら、墓地の所有権は墓地管理者側にあるからです。使用権を譲渡や転貸することもできません。改葬などで使用していた墓地が不要となった場合は墓地管理者に申出て、手続きをします。
永代使用権
墓地を永代に渡り使用する権利です。永代使用料を支払い、手続きを経ることで得られます。この権利は墓地の規定に基づき、条件(管理費を納めるなど)を満たし、お墓の継承が続く限り行使できます。
この権利は祭祀主宰と同様に継承することは認められていますが、第三者に譲渡、転貸することはできません。
墓埋法
墓埋法は正式名称を「墓地、埋葬等に関する法律」といい、お墓や埋葬について定められた法律です。墓地は都道府県知事の認可を受けて設けると決められています。その経営も都道府県の認可を受けた者に限られています。また、墓埋法で土葬が認められていても、都道府県の認可を受ける際に「埋蔵は焼骨のみ」という条件があれば、その墓地には遺体をそのまま埋葬することはできません。
埋葬、納骨にも許可証が必要、改葬にも許可証が必要と細かい決まりがあります。
つまり、勝手に墓地を設営したり、勝手に納骨したり、一旦納めたお骨を出したりはできないということです。
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