お知らせ一覧
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2019年6月10日より浦安市墓地公園の募集が行われます。
お墓のご相談やご質問など、お気軽に石長(いしちょう)へお問合せください。 -
下記に該当する方を対象に、特別枠(改葬枠・生前枠)での墓地利用者の募集が行われます。
【生前枠】将来ご自分が亡くなった場合に備えて生前申し込みを希望する方。
【改葬枠】既にお寺などに埋蔵した焼骨をお持ちの方で、浦安市墓地公園への改葬(焼骨を移すこと)を希望する方。
【申込受付】
平成30年6月11日(月)から平成30年6月29日(金) ※終了しました
お墓の種類 公募区分・
募集数使用料 「芝生墓所」
8骨程度埋蔵可能な家族墓です。
芝生地に、使用者自身で墓碑を
建立していただきます。生前枠 50人程度 使用料:450,000円(30年間分)
年間管理料:5,500円(税込)
※市外に転居した場合は8,260円(税込)「樹林墓地」
樹林を墓標とする、
共同埋蔵方式のお墓です。生前枠 200人程度
(1霊用・2霊用)使用料:120,000円
(1人または1焼骨につき)
※管理料などは一切発生いたしません改葬枠 50人程度 ※芝生墓所の墓石工事代お見積りやデザインのご相談など、石長(いしちょう)へお問い合わせください。
※墓所(改葬枠)と墓所(生前枠)を併せて申し込むことはできません。また、墓所(生前枠)と樹林墓地(生前枠)を併せて申し込むこともできません。
※複数の焼骨の改葬を希望される方も、1つの募集区分につき1申し込みとします。
※生前枠(1体用)と(2体用)の申し込み者数に応じて、当選倍率が同程度になるように配慮されます。【申込資格】
芝生墓所(生前枠)の資格要件- 平成30年8月31日時点で、浦安市に継続して10年以上居住しており、住民登録があること。
または、平成30年8月31日時点で、浦安市に継続して3年以上居住且つ、通算15年以上居住し、住民登録があること。 - 平成30年8月31日時点で、70才以上であること。
- 申し込み者自身が死亡した後に、その焼骨が浦安市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること。
- 属する世帯内で、他に浦安市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと。
樹林墓地(生前枠)の資格要件- 平成30年8月31日時点で、浦安市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること。
- 平成30年8月31日時点で、65才以上であること。
- 申し込み者自身が死亡した後に、その焼骨が浦安市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ納骨予定者を選定できること。
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること。
- 2体用をご希望で、申し込む者のいずれも存命である場合は、いずれの方も上記要件を満たしている必要があります。
- 2体用をご希望で、申し込む者のいずれかが存命である場合は、存命である者が上記要件を満たしていること。
また申し込む焼骨に対してより近い立場の祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方。
◎配偶者(夫または妻)
◎血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)
◎姻族2親等以内(義子、義父母など)
◎養子または養父母
樹林墓地(改葬枠)の資格要件- 平成30年9月14日時点で、浦安市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること。
- 埋蔵したことのある焼骨をお持ちであること。
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること。
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方。
◎配偶者(夫または妻)
◎血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)
◎姻族2親等以内(義子、義父母など)
◎養子又は養父母
- 平成30年8月31日時点で、浦安市に継続して10年以上居住しており、住民登録があること。
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2018年6月11日より浦安市墓地公園の募集が行われます。
お墓のご相談やご質問など、お気軽に石長(いしちょう)へお問合せください。 -
下記に該当する方を対象に、特別枠(改葬枠・生前枠)での墓地利用者の募集が行われました。
【生前枠】将来ご自分が亡くなった場合に備えて生前申し込みを希望する方。
【改葬枠】既にお寺などに埋蔵した焼骨をお持ちの方で、浦安市墓地公園への改葬(焼骨を移すこと)を希望する方。【申込受付】
平成29年6月12日(月)から平成29年6月30日(金) ※終了しました
お墓の種類 公募区分・
募集数使用料 「芝生墓所」
8骨程度埋蔵可能な家族墓です。
芝生地に、使用者自身で墓碑を
建立していただきます。生前枠 50人程度 使用料:450,000円(30年間分)
年間管理料:5,500円(税込)
※市外に転居した場合は8,260円(税込)改葬枠 50人程度 「樹林墓地」
樹林を墓標とする、
共同埋蔵方式のお墓です。生前枠 200人程度
(1霊用・2霊用)使用料:120,000円
(1人または1焼骨につき)
※管理料などは一切発生いたしません改葬枠 50人程度
※芝生墓所の墓石工事代お見積りやデザインのご相談など、石長(いしちょう)へお問い合わせください。
※墓所(改葬枠)と墓所(生前枠)を併せて申し込むことはできません。また、墓所(生前枠)と樹林墓地(生前枠)を併せて申し込むこともできません。
※複数の焼骨の改葬を希望される方も、1つの募集区分につき1申し込みとします。
※生前枠(1体用)と(2体用)の申し込み者数に応じて、当選倍率が同程度になるように配慮されます。【申込資格】
芝生墓所(生前枠)の資格要件- 平成29年8月31日時点で、浦安市に継続して10年以上居住しており、住民登録があること。
または、平成29年8月31日時点で、浦安市に継続して3年以上居住且つ、通算15年以上居住し、住民登録があること。 - 平成29年8月31日時点で、70才以上であること。
- 申し込み者自身が死亡した後に、その焼骨が浦安市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること。
- 属する世帯内で、他に浦安市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと。
芝生墓所(改葬枠)の資格要件- 平成29年9月15日時点で、本市に継続して3年以上居住しており、住民登録があること。
- 埋蔵したことのある焼骨をお持ちであること。
- 属する世帯内で、他に浦安市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと。
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方。
◎配偶者(夫または妻)
◎血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)
◎姻族2親等以内(義子、義父母など)
◎養子または養父母
樹林墓地(生前枠)の資格要件- 平成29年8月31日時点で、浦安市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること。
- 平成29年8月31日時点で、65才以上であること。
- 申し込み者自身が死亡した後に、その焼骨が浦安市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること。
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること。
- 2体用をご希望の場合、申し込む者のいずれかが存命である場合は、2体用で申し込む焼骨に対してより近い立場の祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方。
◎配偶者(夫または妻)
◎血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)
◎姻族2親等以内(義子、義父母など)
◎養子または養父母
樹林墓地(改葬枠)の資格要件- 平成29年9月15日時点で、浦安市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること。
- 埋蔵したことのある焼骨をお持ちであること。
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること。
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方。
◎配偶者(夫または妻)
◎血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)
◎姻族2親等以内(義子、義父母など)
◎養子又は養父母
- 平成29年8月31日時点で、浦安市に継続して10年以上居住しており、住民登録があること。
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2017年6月12日より浦安市墓地公園の募集が行われます。
詳しい資料請求やご質問など、お気軽に石長(いしちょう)へお問合せください。 -
下記に該当する方を対象に、特別枠(改葬枠・生前枠)での墓地利用者の募集が行われました。
改葬枠/既にお寺などに埋蔵した焼骨をお持ちの方で、浦安市墓地公園への改葬(焼骨を移すこと)を希望する方。
生前枠/将来ご自分が亡くなった場合に備えて生前申し込みを希望する方。【申込受付】
平成28年6月20日(月)から平成28年7月15日(金)※終了しました
お墓の種類 公募区分・
募集数使用料 芝生墓所
8骨程度埋蔵可能な家族墓です。
芝生地に、使用者自身で墓碑を
建立していただきます。生前枠 50区画程度 使用料:450,000円(30年間分)
年間管理料:5,500円(税込)
※市外に転居した場合は8,260円(税込)改葬枠 50区画程度 樹林墓地
樹林を墓標とする、
共同埋蔵方式の個人墓です。生前枠 200霊程度
(1霊用・2霊用)使用料:120,000円
(1人または1焼骨につき)
※管理料などは一切発生いたしません改葬枠 50霊程度 ※墓所(改葬枠)と墓所(生前枠)を併せて申し込むことはできません。また、墓所(生前枠)と樹林墓地(生前枠)を併せて申し込むこともできません。
※複数の焼骨の改葬を希望される方も、1申し込みとします。
※生前枠(1体用)と(2体用)の申し込み者数に応じて、当選倍率が同程度になるように配慮されます。【申込資格】
芝生墓所(生前枠)の資格要件
- 平成28年9月15日時点で、本市に継続して10年以上居住しており、住民登録があること。または、平成28年9月15日時点で、本市に継続して3年以上居住且つ、通算15年以上居住し、住民登録があること。
- 平成28年9月15日時点で、70才以上であること。
- 申し込み者自身が死亡した後に、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること。
- 属する世帯内で、他に本市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと。
芝生墓所(改葬枠)の資格要件- 平成28年9月30日時点で、本市に継続して3年以上居住しており、住民登録があること。
- 埋蔵したことのある焼骨をお持ちであること。
- 属する世帯内で、他に本市墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと。
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方。
◎配偶者(夫または妻)
◎血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)
◎姻族2親等以内(義子、義父母など)
◎養子または養父母
樹林墓地(生前枠)の資格要件- 平成28年10月14日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること。
- 平成28年10月14日時点で、65才以上であること。
- 申し込み者自身が死亡した後に、その焼骨が本市墓地公園に埋蔵されるよう、あらかじめ、納骨予定者を選定できること。
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること。
- 2体用で申し込む者のいずれかが存命である場合は、2体用で申し込む焼骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方。
◎配偶者(夫または妻)
◎血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)
◎姻族2親等以内(義子、義父母など)
◎養子または養父母
樹林墓地(改葬枠)の資格要件- 平成28年9月30日時点で、本市に継続して1年以上居住しており、住民登録があること。
- 埋蔵したことのある焼骨をお持ちであること。
- 樹林墓地に埋蔵後は、焼骨を返還できないことに同意できること。
- お持ちの焼骨に対して、より近い立場の、祭祀を主宰すべき立場にある方(喪主的立場の方)で、焼骨の方から見て、少なくとも以下の続柄の方。
◎配偶者(夫または妻)
◎血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹など)
◎姻族2親等以内(義子、義父母など)
◎養子又は養父母